令和6年能登半島地震による生活福祉資金の特例貸付について

令和6年能登半島地震により、被災したため川口市へ避難した方(世帯)に対して、特例貸付の受付を開始しました。

貸付を希望する方は、川口市社会福祉協議会までご相談ください。

なお、貸付制度であるため償還(返済)が必要です。

  

緊急小口資金

1.貸付対象(以下の3つの要件にすべて該当する方)

 ① 令和6年能登半島地震により被災した地域から埼玉県内に避難している世帯

 ② 今後、埼玉県内の避難先に1ヶ月程度居住する世帯

 ③ 今後、電話・訪問等により継続的に連絡を取ることができる

 

2.貸付限度額

 10万円以内 ただし、以下の①~④に該当する場合は20万円以内

 ① 世帯員の中に死亡者がいるとき

 ② 世帯員に要介護者がいるとき

 ③ 世帯員が4人以上いるとき

 ④ 世帯員に重傷者・妊産婦・学齢児童(小学生)がいる世帯等で、特に埼玉県社会福祉協議会会長が認めるとき

 

3.貸付条件

 (1)据置期間  1年間

 (2)返済期間  2年間(24回払い)

 (3)利子    無利子(返済期間内に返済が完了しない場合、残金に対し延滞利子として3.0%)

 

住宅補修費・災害援護費

1.貸付対象(以下3つの要件に全て該当する方)

 ① 令和6年能登半島地震により被災した地域から埼玉県内に避難している世帯

 ② 今後、埼玉県内の避難先に1か月程度居住し、継続的に連絡を取ることができる世帯

 ③ 低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯のいずれかに該当する世帯(※どの世帯に該当するかはご相談ください)

 

2.貸付条件

 

 能登半島地震特例貸付チラシ・市町村社協一覧(埼玉県社会福祉協議会ホームページ)