川口市成年後見センター

川口市成年後見センターは、川口市から委託を受け、川口市社協が運営しています。

センターでは、下記の業務を行っています。

  1. 成年後見制度に関する相談、親族申立ての説明や支援
  2. 成年後見制度の理解を深めるための普及・啓発
  3. 市民後見人候補者の養成

こんな時、成年後見制度について考えてみませんか?

 認知症の父親のお金を、娘の私が管理しています。銀行で親の預金を払い戻ししようとしたら、銀行から「親族でも代わりに手続きをすることはできません」と言われてしまいました。

 知的障害の息子と2人で暮らしているが、将来母親の私が亡くなった後、誰が息子のお金の管理や必要なサービスの契約をしてくれるか心配です。

 最近、知らない人が家に来て、よくわからないまま、高額の品物を買ってしまいました。

成年後見制度について

認知症、知的障害、精神障害などにより契約行為や財産の管理などに不利益が生じることがないよう、家庭裁判所から選ばれる成年後見人等により、ご本人を保護し支援する制度です。

本人の障害が身体的なものだけの場合や本人が単なる浪費者である場合、この制度は利用できません。

本人の財産を贈与したり、貸し付けたりすることは、原則認められていません。親族が本人の財産の内容を知る目的でこの制度を利用することも適切ではありません。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が不十分なかたの権利や財産を法的に守るため、本人や一定の親族が家庭裁判所に申し立てをし、本人の判断能力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、法律上の権限に基づいて支援する制度です。

後見制度

対象者
日常生活で判断能力が欠けているのが通常の状態のひと
支援する人
成年後見人
仕事の内容
財産管理・身上保護
代理権
本人がおこなうすべての法律行為
同意権・取消権
日常生活に関する行為※1以外のすべての行為に対して

保佐制度

対象者
日常生活で判断能力が著しく不十分な人
支援する人
保佐人
仕事の内容
財産管理・身上保護
代理権
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為
同意権・取消権
法律上定められた重要な行為に対して

補助制度

対象者
日常生活で判断能力が不十分なひと
支援する人
補助人
仕事の内容
財産管理・身上保護
代理権
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為
同意権・取消権
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為

※1 日用品の購入(スーパーマーケットなどでの日用品の買い物など)、その他日常生活に関する行為。

任意後見制度

任意後見制度とは、自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結した委任者が利用できる任意の後見制度です。

支援してもらう内容を決めて信頼できる人と公証人役場で任意後見契約を結び、判断能力が減退した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると契約が発効します。

今は元気で判断能力はあるけれども、将来判断能力が不十分になったときのことを考えて、あらかじめ後見人を選んでおきたいかたは、任意後見制度を利用することができます。

さいたま家庭裁判所「成年後見申立ての手引」より抜粋
公益財団法人成年後見センター・リーガルサポート埼玉 HPより抜粋

お問い合わせ

川口市成年後見センター(福祉支援課)

電話:048-240-0410(ファックス:048-240-0411)

電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)