川口市社協では、金額の多少を問わず、随時ご寄附をお願いしております。お寄せいただいた寄附金は、地域福祉の推進のために活用させていただいています。
また、本会へのご寄附は、税制上の寄附控除が受けられます。皆さまのあたたかいお気持ちをお待ちしております。
一般寄附金 | 当会が実施する事業や地域福祉推進の取り組み全般に充てさせていただきます。 |
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指定寄附金 | 交通事故によりご両親もしくはどちらかの親をなくされたお子様に対する奨学金などの支援に充てさせていただきます。 |
物品寄附 | 当会の活動で活用させていただくことから、物品の種類や時期によっては、受入れられる場合とできない場合があります。まずはお問い合わせください。 |
そのほか | ・入れ歯の回収 ・続けよう「東北支援」 詳細はこちら |
下記の2つの方法で受け付けております。
ご寄附いただきますと、お礼状および領収証(受領証)をお渡しします。また、ご希望のかたは本会広報誌等でご紹介させていただきます。
受付場所
ご希望のかたは、下記の問合せ先(社協 企画総務課)までご連絡ください。
本会へのご寄附は、確定申告による税制上の優遇措置の対象となります。
詳細は、所轄の税務署などにお問い合わせください。
所得税 (1)か(2)のどちらかの控除を選択できます。
(1)所得控除 | 高所得で税率が高いかたほど減税効果が高い。 その年の総所得金額から控除されます。【所得税法第78条】 〔総所得金額 -【寄附金額※1 - 2,000円】〕×税率 = 所得税額 ※1 「寄附金額」か「その年の総所得金額等の40%」のどちらか低い方の金額。 |
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(2)税額控除 | 税率に関係なく税額から直接差し引くため、小口でも減税効果が高い。 その年の所得税額から控除されます。また、控除を受けるには、税額控除に係る証明書の控えが必要となります。【租税特別措置法第41条の18の3】 所得税額- 〔【寄附金額※2 - 2,000円】×40%〕※3 ※2 総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象の寄附金となります。 ※3 控除額は所得税額の25%が限度となります。 |
住民税
お住まいの都道府県・市町村が本会への寄附を控除対象に指定していれば、 「寄附金額」か「その年の総所得金額等の30%」のどちらか低い方の金額から2,000円を差し引いた金額を基準額とし、都道府県民税ではその4%が、市町村民税ではその6%が控除されます。
なお、埼玉県及び川口市は、本会への寄附を控除対象にしています。【地方税法第37条の2、第314条の7】
相続税
相続財産からのご寄附については、原則的にその寄附額が非課税になります。【租税特別措置法第70条】
法人税 (1)か(2)のどちらかの控除を選択できます。
寄附金にかかる通常の損金算入(限度額は下記①)に加え、特定公益増進法人への 寄附金として別に損金算入(限度額は下記②)ができます。
なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施してください。【法人税法第37条】
①通常の寄附金にかかる損金算入限度額 | 〔資本金等の額 × 事業年度の月数/12 × 2.5/1,000 + 事業年度の所得金額 × 2.5/100〕× 1/4 |
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②特定公益増進法人への寄附金にかかる損金算入限度額 | 〔資本金等の額 × 事業年度の月数/12 × 3.75/1,000 + 事業年度の所得金額 × 6.25/100〕× 1/2 |
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