生活福祉資金貸付制度

この制度は、低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的とした貸付制度です。

下記に該当する埼玉県内に住んでいるかた(住民登録があるかた)※に世帯単位で貸し付ける制度です。貸付ですので償還(返済)が必要です。(給付ではありません。)

※川口市社協では、川口市に住んでいるかた(住民登録があるかた)からの相談・受付を行います。

この事業は、埼玉県社会福祉協議会から委託を受け、川口市社協は上記のことに関する相談・受付窓口となっています。埼玉県社会福祉協議会における審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。

制度の詳細については、埼玉県社会福祉協議会の該当ページをご覧ください。

 埼玉県社会福祉協議会 ホームページ

新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金貸付制度については、下記のページをご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金貸付制度

ご利用いただける世帯(貸付対象世帯)

※資金の種類によって貸付対象世帯が異なります。詳しくはお問合せください。

(1)低所得世帯

貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯

【世帯の収入が生活保護基準のおおむね1.7倍以下の世帯】

(2)障害者世帯

次のいずれかのかたが属する世帯

(3)高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯

※福祉資金の対象は加えて、日常生活上療養または介護を要すること

【世帯収入が生活保護基準のおおむね2倍以下の世帯】

生活保護受給世帯のかたについて

福祉事務所が借入の必要性を認めていることが必要です。まずは福祉事務所までご相談ください。(貸付対象となる資金は限られます。)

資金の種類

資金の種類 資金の内容
1.総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用
【利用要件】
自立相談支援機関※1の支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
※1 自立相談支援機関とは、福祉事務所設置自治体が直営または委託(社会福祉法人、NPO法人等)により運営されている機関です。川口市では「川口市生活自立サポートセンター」となります。
2.福祉資金 福祉費 生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費など
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
3.教育支援資金 教育支援費 低所得者世帯に属する者が高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
就学支度費 低所得者世帯に属する者が高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費
4.不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

お問い合わせ

福祉支援課

電話:048-252-1294(ファックス:048-256-4344)

電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)